Diary 5/2~8 「殺処分ゼロ」の定義って???

おはようございます。

《あかるく、あいかつ、あおい鳥》

 

今日は譲渡会の日です。

皆様のお越しをお待ちしています。

 

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今年2月18・20日の2回に渡って

蛇口を締めない限り・・・①②」を

コラムとして掲載しました。

(NPO法人 人と動物の共生センターより転載)

 

これらの犬猫

「動物愛護管理法」のもとで管理され

2012年の改正で

●飼い主の終生飼養義務と

●保健所は正当な理由がなければ

引き取りを拒否できる

ことが明記されました。

 

しかし実際には

ブログで何度も指摘していますように

犬猫をこっそり捨てたり

保健所に持ち込む飼い主が後を絶ちません。

また保健所は引き取りを拒否できるのですが

プライバシー保護の観点から

実際に窓口でどのように対応されているのかを把握することは出来ません。

 

またネットでは保健所を非難する論調を見かけますが

例え保健所が引き取りを拒否しても

既に飼育を放棄するような飼い主が

保健所の忠告に従うとも思えませんし

隠れて捨てたり虐待されることが予測され

引き取りを拒否することで

却って良くない結果を招くことにもなりかねません。

 

(保健所がそういう意図で引き取りを拒否しないのかどうかは分かりませんが)

無責任な飼い主を無くすこと

ペットショップが安易に犬猫を売らないこと

市民に動物愛護精神が根づくこと

・・・が蛇口を締める根本策だと思います。

 

そのためには法律をきちんと整備しなければなりませんね。

そして今年は「動物愛護管理法」が改正される大事な年です。

動物愛護に関心がある方は既にご存知だと思いますが

5月2日に環境省が法改正に向けて示した

「殺処分ゼロ」の定義が

大きな物議を巻き起こしています。

 

環境省の方針を簡単に紹介すると・・・

譲渡困難な犬猫は殺処分数から除外する

つまり病気や攻撃性がある犬猫は

殺処分してもカウントに加えないというものです。

 

これによって殺処分数を減らしゼロに近づけようという意図のようですが

「譲渡困難」かどうかを誰が決めるのか?

それを行政に任せてよいのか?

そんな数字操作が動物愛護と言えるのか?

といった抗議の声が巻き起こっています。

これにつきましては後日詳しく述べたいと思います。

 

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●5月2日(水)

 

保健所から生後1か月の仔犬を9匹引き取りました。

19日現在 レーズン/ソア/ミオ/シーク/ピアノ/トーン

の6匹がトライアル中です。

 

●5月3日(木)

 

1・5か月のメス犬をトライアルに出しました。(天)
先月お爺様が亡くなられ、後を追うように飼い犬のチャチャちゃんが逝きました。あまりの寂しさにすぐに犬を飼おうと思い、ネットで探しチャチャによく似た天を見つけたそうです。下はチャチャちゃんの写真ですが、子犬の時は天と瓜二つ。奥様が喜び泣いておられました。
 
1歳のメス猫(ラミン)と年齢不詳のメス猫(幸)をトライアルに出しました。幸はエイズ陽性ですがそれを承知で引き取って下さいました。
 

●5月6日(日)

 

2か月のオス猫をトライアルに出しました。(太郎)

 

●5月8日(火)

 

保健所から3か月ほどのメス犬を引き取り「ナズナ」と名づけました。

 

1か月のメス犬をトライアルに出しました。(レーズン)

 

 

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